タオバオやアリババには様々な物が販売されており、売れそうだからと言って仕入れをしてしまうと
輸入ができなかったり、法律で販売ができないような商品を取り扱ってしまうかもしれません。
こういった商品は仕入れてしまうと、通関ができなかったり、
仕入れたものの販売ができなくなってしまう事もあるのでしっかりと把握しておきましょう。
目次
輸入してはいけない物とは?
『輸入してはいけない商品』と言われるとやはり皆さんが最初に思いつくのは
ブランド品などの偽物の販売でしょうか?そうですね、中国にはコピー品が大量にあるので
いつの間にかコピー品を仕入れてしまった・・・なんてことも。
ただ、他にも輸入してはいけない商品はたくさんあって
ざっくりと3種類に分ける事ができます。
-
- 輸入する事が禁止されている商品
- 輸入する事が規制されている商品
- 法律によって販売(使用)が禁止されている商品
いずれにしても輸入してはいけないという事になるのですが、
まずはこの輸入をしてはいけない3種類を頭にいれましょう。
輸入する事自体が禁止(規制)されている商品
輸入禁止となっている商品
- 液体類
- 医薬品
- 銃器
- 児童ポルノ
- コピー品・偽物
ほとんど説明の必要はないと思いますので割愛いたしますが、
液体類に関しては液体爆弾と認識される可能性があるため空輸は禁止ですが、船での輸入は可能です。
医薬品に関しては重大な健康被害が生じる可能性があるため販売目的の場合輸入禁止です。
コピー品・偽物は輸入禁止となっていますが
法律によって販売する事も禁止です。知らずに販売をしてしまうと知的財産権の侵害となります。
ちょっとならいいか・・と思って輸入してしまう人は過去何人も見てきましたが絶対に辞めてください。
そんな事をしなくても稼ぐことは充分に可能です。
ちなみにこちらのAmazonで販売されている『ドリンキングバード』という商品ですが、これは輸入できません。
もちろんAlibabaで仕入れする事ができます。
なぜだか分かりますか?よーく見てみてください・・
・・
・・・
鳥の胴体部分に液体が入っていますよね。
液体類は航空便だと液体爆弾とみなされる事があるため、通関時にチェックが入るとストップされてしまいます。(船便は可)
意外と気づきにくいと思った人もいるのではないでしょうか?
こんな感じで気づかない内にコピー品を輸入してしまうケースもありますので
リサーチの時に禁止商品には気をつけてください。
説明している禁止商品は中国輸入をやっている方のためにある程度関係性が高い物に絞って紹介をしていますが、
更に細かい禁止商品を知りたい方は税関のWEBサイトから確認をしてください。
輸入規制となっている商品
輸入規制となっている商品は輸入禁止とは異なり一部の条件をクリアする事で販売が可能ですが、
条件をクリアしなければ輸入禁止となります。
- 乳幼児向け商品(食品衛生法)
- 口や口に間接的に触れる物(食品衛生法)
- 食品
- 植物(果物・野菜)や動物(肉類)
まあ食品や植物、動物を仕入れる方はいないと思いますが、
乳幼児商品は気づかずに仕入れてしまう商品の1つです。
例えば、おもちゃは乳幼児の場合口にしてしまう場合がありますよね?
その様な商品は乳幼児の健康を損ねる可能性があるものとして
誤飲の可能性や有害物質が含まれていないかなどの検査が必要となります。
詳しくはMIPROのサイトにも記載があります。
また、乳幼児向けの商品でなくとも、『食器』『フォーク』『トング』など
利用する延長線上で口に触れる可能性のある商品の場合は輸入が規制されており
成分検査や届け出を出す必要があります。
輸入禁止(規制)商品を輸入してしまったらどうするのか?
輸入禁止(規制)商品を輸入してしまった場合、
税関で検査、発見されてしまうと荷物が止まってしまいます。
荷物が止まってしまった場合、輸出元に返品をするか滅却をするかのどちらかになりますが、
実務上返品をすると禁止商品以外の商品の到着が遅れてしまうため
滅却を選択せざるを得ないのかなと思います。
(コピー品など明らかに法律に違反している物は廃棄するしかありません)
法律によって販売(使用)が禁止されている商品
- 電気用品安全法(PSEマーク)の対象商品
モバイルバッテリーや家のコンセントから電気を取る商品などはPSEの対象商品の可能性が非常に高いです。
PSEの対象製品を販売するには、検査を輸入事業者自身で行う必要があり
その上でPSEマークを表示して販売する必要があります。
中国のお店でPSEマークがあっても仕入れはできないので注意してください。
また、PSEの対象商品は複雑なので素人判断をせずに管轄の経済産業省に確認をしましょう。
- 技適認証品(電波法)
電波法によって、電波を発する無線機器やBluetooth搭載商品などは販売ができません。
もっと厳密に言うと販売が出来ないのではなく、使用する事ができないのです。
電波法によって許可されていない周波数の電波を発信すると
『1年以下の懲役または100万円以下の罰金処する』場合があるとされています。
つまり商品を購入してくれたお客様が罪に問われる可能性があるという事です。
電波を発する商品を販売したい場合は技術基準適合証明等を受けてください。
更に詳しく知りたい場合は総務省のサイトへ
- 消費生活用製品安全法(PSCマーク)
バイクのヘルメットや石油ストーブ、登山用ロープ、ライターなど
消費者の生命や身体に対して危害を及ぼすおそれが多い商品はPSCマークが必要となります。
ちなみにPSCマークの対象ではありませんが、『赤ちゃん用の抱っこヒモ』などを仕入れするのは
リスクが高い行為だと思っています。中国で販売されている商品は品質が担保されていないので
万が一ヒモが切れて事故が起こってしまった場合
その責任の所在は輸入者となる可能性があります。
法律で禁止や規制がなかったとしても扱う商品は選んだ方が良いと僕は思います。
PSEや技適認証品に関して注意事項
PSEや技適認証品は実質的なペナルティを受ける例がほとんどなかったので
実は少し前までは検査や認証を行わずに販売している人が多かったのです。
(もちろん法律上はダメですが)
技適認証品に関しては認証を取得していないにも関わらず出品をしている出品者が
まだたくさんいると思います。
ですが、2018年頃からPSEや技適に対しての取り締まりが厳しくなりつつあります。
これは法律的にもですが、Amazonなど販売プラットホーム自体も取り締まりを厳しくしていっているので
他の出品者が販売しているからといって違反をしている商品を出品すると
Amazonのアカウントからもペナルティを食らう事になるので
絶対にやめておいた方が良いです。
この記事へのコメントはありません。